農林水産物・食品輸出促進対策事業における補助事業について

国内の食市場が縮小する一方で、アジアを中心とした世界の食市場は拡大を続けています。こうした海外需要の高まりの中で、日本産の高品質な農林水産物・食品は海外市場において確かな評価を得ており、輸出は農林水産業・食品産業の成長に向けた重要な手段と位置付けられています。
令和7年4月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、農林水産物・食品の輸出額目標(5兆円)を定め、政府は輸出拡大に向けた総合的な施策を推進しています。特に、輸入国規制への対応強化や輸出産地の育成、品目団体の輸出力強化、効率的な輸出物流の構築など、海外市場での競争力向上に向けた取り組みが重点的に進められています。
こうした施策の一環として、「自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業」においては、自治体や民間検査機関等による輸出証明書発給体制の強化、検査・証明手続の迅速化・標準化、輸入国規制への対応力向上など、輸出事業者が円滑に輸出手続を行える環境整備を支援しています。これにより、輸出拡大のボトルネックとなる輸入国規制への対応を改善し、日本産農林水産物・食品の国際競争力の一層の向上を図るものです。

令和8年度の補助事業について

令和8年度も食検協は農林水産省より補助金交付者に選定されました。
本補助事業は、例年どおり「令和8年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業実施規程」に基づき実施いたします。ただし、令和8年度予算が現時点で未成立であることから、本規程は暫定的な案としての運用となります。
本年度の実施規程における前年度からの主な変更点は、以下の2点です。

1.「みどりチェック」チェックシートの導入
これまで提出を求めていた「環境負荷低減チェックシート」は、今年度より更新版である「みどりチェック」チェックシートに変更されました。
事業実施者は、事業実施計画に記載した「みどりチェック」チェックシートの各取組を、事業実施期間中に確実に実施することが求められます。

2.交付決定前着手の取扱いの変更
「交付決定前に着手する場合は、事業実施者は、本事業の内容および補助金交付が確実となる採択の連絡を受けてから着手すること」が求められます。
また、手続きにも変更があり、採択の連絡を受けた後、交付申請書(実施規程様式3)とともに交付決定前着手届(同様式4)を提出していただきます。
以上2点は、本年度の主な変更点となります。
具体的な内容については、以下の資料をご確認ください。
「令和8年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業実施規程(案)」

 

令和8年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業
(農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業について)

1次公募:
令和8年4月6日付け

公募開始:令和8年4月6日
応募締切:令和8年4月10日17時必着
状  況:募集中

備  考:年度雇用職員の雇用開始に伴い早期の事業着手が必要となるため、交付決定前着手届を提出する事業実施者を優先します。
2次公募:
令和8年4月13日付け
公募開始:令和8年4月13日
応募締切:令和8年5月15日17時必着
状  況:募集中

農林水産物・食品の輸出拡大に向けた支援リーフレット

農林水産物・食品の輸出拡大 補助事業の事例集(令和6年度自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業実施者)

人件費・旅費のQ&A

Q-1
食肉輸出のための検査担当者の人件費の補助を申請する場合、「補助事業等に直接従事する者の直接作業時間」に、輸出認定施設において、輸出向けと国内向けの区別なく行われると畜検査及び付随する事務等に要する作業時間を含めることは可能ですか。

A-1
食肉については、通常、個別の製品が輸出向けであることが確定するのは通常部分肉加工後であり、また、輸出向け、国内向けのいずれの製品にも同等の検査が必要となります。
このような輸出認定施設においては、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」にある「事業従事者」が行う「直接作業時間」に、輸出向けと国内向けの製品に区別なく行われると畜検査及び付随する事務に要する作業時間を含めることができます。

Q-2
研修などの事業を行う場合、研修の計画、参加人員の募集、研修会運営などの作業を行う人員に加えて、こうした事務を管理、監督する人員が必要であり、こうした業務を人件費に含めることはできますか。

A-2
「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(通知)」中の「管理者等の時間単価の算定方法」にしたがって、算定することが可能です。

Q-3
旅費精算の証拠書類はどのようなものが必要ですか。

A-3
交通費については、利用区間が確認できる領収書(クレジットカード等の支払に関する証明書を含む。)、半券、搭乗証明などにより、支払金額及び利用の事実が確認できることが必要です。原則的には既存の内規等に基づき経理処理を行い、必要書類をご準備ください。なお、電車等で領収書が発行されない場合には、乗換案内アプリ等により区間および運賃が分かる資料を印刷し、裏付け資料として提出いただく方法が多くの補助事業で認められています。