食品衛生法上の登録検査機関について

検査機関の指定から登録へ

食品の安全のために食品衛生検査は重要な役割を担っており、民間の検査機関の中でも、その性格が公共的なもので検査能力が一定水準以上であると認められるものについて、その活用を図るとの考え方から、昭和47年の法改正により指定検査機関制度が設けられました。
さらに、平成15年には、一定の公正性・中立性や検査能力を備えれば、民間法人であっても登録できることとする登録制度となりました。
詳しくは、 厚生労働省のホームページ「新しい登録制度について」(外部サイト)をご覧ください。

登録検査機関が行うことのできる食品等の検査

登録検査機関が行うことのできる検査は以下の3種類です。

  1. 食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査
  2. 食品衛生法第26条各項に基づく命令検査
  3. 食品衛生法第28条第4項に基づく収去食品等の試験事務の委託

詳しくは、 厚生労働省のホームページ「登録検査機関で行うことのできる食品等の検査について」(外部サイト)をご覧ください。

登録について

1.登録基準

登録検査機関となるための要件が食品衛生法に示されており、この登録基準を満たせば、どのような法人でも登録検査機関になることができます。

(1)設備・検査員に関する要件:必要な機械器具等や知識経験を有する者の人数等を規程

(2)製品検査の信頼性確保に関する要件:

    ①検査部門の製品検査の種類(理化学的検査、細菌学的検査、動物を用いる検査)ごとに選任の管理者を設置
    ②検査業務の管理及び精度確保に関する文書の作成
    ③作成した文書に従い検査業務の管理と精度の確保を行う専任部門の設置

(3)検査機関の構成とその中立性確保に関する要件:命令検査の対象となりうる食品、添加物、器具・容器包装の製造、加工又は輸入等に係る営業者に支配されていないこと

詳しくは、 厚生労働省のホームページ「登録の申請について」(外部サイト)をご覧ください。

2.業務規程

登録検査機関は、製品検査業務を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた業務規程を定める必要があります。業務規程には、検査の種類、実施方法、管理方法、手数料、責任者の選任・配置、書類の保存など、検査業務に関する様々な事項を具体的に記載する必要があります。
詳しくは、 厚生労働省のホームページ「登録について」(外部サイト)をご覧ください。

登録検査機関となってから留意すべき事項について

  1. 登録の更新:登録検査機関は5年ごとに登録を更新する必要があります。
  2. 検査の義務、変更の届出、業務の休廃止:製品検査は遅滞なく行い、技術基準に適合する必要があります。また、変更があれば届出が必要で、業務の休廃止には厚生労働大臣の許可が必要となります。
  3. 財務諸表等の備付け・閲覧:毎年3月までに財務書類を作成し、5年間保管する必要があります。電磁的記録での作成と閲覧も可能になっています。
  4. 役員等の秘密保持義務:役員や職員は業務に関する秘密を漏洩してはならないと規定されています。
  5. 帳簿の記載:製品検査に関する事項を記載した帳簿は最低3年間保管し、その帳簿には様々な事項が記載され、製品検査に関する情報も含まれています。

詳しくは、 厚生労働省のホームページ「登録検査機関となってから留意すべき事項について」(外部サイト)をご覧ください。

以上のとおり、登録検査機関は行政機関の行う検査と同等の業務管理や精度管理が求められており、信頼性の高い検査が実施できるところとなっています。