農林水産物・食品輸出促進対策事業における 輸出先国規制対応支援事業
(輸出先国から求められる認証、検査等への支援)について
1. 事業の目的
農林水産物・食品の輸出拡大に向け、輸出先国から求められる認証・検査等を行う事業者の取組を支援します。
2. 支援対象者
以下の団体・事業者が対象となります。
- 農林漁業者、商工業者及び食品事業者の組織する団体
- 民間事業者
- 公益社団法人・公益財団法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 特定非営利活動法人
- 独立行政法人・地方独立行政法人
- 事業協同組合
- 特認団体(実施規定に定める者)
3. 支援対象となる取組
以下の取組が対象となります。
ア 国際的に通用する認証等の新規取得支援
輸出先国の政府等が求める宗教上の条件に係る認証(ハラール、コーシャ等)、輸出先国の小売業者等が求める食品安全等に係る認証(ISO22000、FSSC22000等)、輸出先国の市場において差別化が図られる認証(環境配慮に係る認証等)等の新規取得に係る取組を行うために必要な経費を支援します。
例:ハラール、コーシャ、ISO22000、FSSC22000、JFS規格(C/B Plus/B)等
イ 輸出先国の規制導入、改正等への対応支援
輸出先国の法令等の新規策定、改正等により令和8年度から過去3年以内に導入・改正された又は今後3年以内に導入・改正される農林水産物、食品、食品接触材及びそれらの容器包装等に対する規制への対応について、必要な経費を支援します。
ウ 輸出先国の法令等に基づく検査支援
インドネシア、フィリピン等の輸出先国の法令等において、輸出する農林水産物・食品中の残留農薬等について輸出前に検査を実施すること又は輸出前に検査を実施することで輸出先国が実施する検査が省略されることが規定されている場合、当該検査に係る分析等の費用を支援します。
※輸出先国の残留農薬基準を満たしているか自らが事前に確認したい場合は、補助対象とはならないのでご留意ください。
例:フィリピン向けいちごの残留農薬等の検査
エ 輸出先国が求める食品接触材、容器包装等に必要な対応支援
欧州連合(以下「EU」という。)、英国、ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタイン等に輸出する食品に必要な食品接触材、容器包装等に求められる、EU規則に基づく適合性評価、表示切替、宣言書類作成等を行うために必要な経費を支援します。
例:EUの食品接触材規制に対応するための適合宣言書作成
オ 輸出先国から求められる施設、製品等登録支援
米国等が求める輸出する農林水産物・食品及びその製造施設に係る登録を行うために必要な経費を支援します。
例:米国FDA登録、米国向け低酸性缶詰食品に係る製造施設登録
4. 補助率・補助金額
- 補助率:1/2以内
- 補助金額:審査結果により決定(精査により減額の可能性あり)
5. 事業期間
令和9年2月28日まで
6. 公募情報
| 令和8年度輸出先国規制対応支援事業 (輸出先国から求められる認証、検査等への支援) | |
|---|---|
| 1次公募 | 公募開始:令和8年6月29日 応募締切:令和8年7月31日17時必着 状 況:募集中 |
令和8年度の補助事業について
本年度の実施にあたり、事業実施者の皆様に特にご留意いただきたい主な事項は以下のとおりとなります。
● 環境負荷低減の取組の確実な実施
事業計画に添付する「みどりチェックシート」に記載した取組は、事業実施期間中に確実に実施することが求められます。
また、事業実施主体および国による確認や、事業成果の波及効果等に関するヒアリングへの協力が必要となります。
● 交付決定前着手の取扱い
事業の効果的な実施のために交付決定前に着手する場合は、採択の連絡を受けた後に着手することが必要となります。
なお、交付決定前に着手した場合の損失は事業実施者の責任とすることを了知の上で行うものとする。
● 実績報告の考え方
事業終了後は、事業計画に基づき実施内容と支出経費を整理した実績報告書を速やかに提出してください。
補助対象経費のみを計上し、領収書・契約書・出張報告書などの根拠資料を適切に保存・提示する必要があります。
また、計画と実績に大きな変更がある場合は、予め変更承認が必要となるためご留意ください。